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介護保険講座


 
   
  6. 制度運営の見直し  
     
 

2000年4月に導入された介護保険制度は、介護保険サービスの受給対象者が「要支援」〜「要介護5」までの6段階に分かれていました。しかし、実際には、「要支援」及び「要介護1」の認定を受けた人が対象者の約半数を占めていました。

今回の改正のポイントは、受給対象者の半数を占める「要支援」及び「要介護1」の認定を受けている方を対象に、現状維持もしくは悪化を防ぐための介護保険サービスを盛り込み、介護予防システムに転換していこうという動きです。

 
     
   
  6.1 要介護認定・要支援認定の見直し  
     
  認定調査の結果をもとにしたコンピューターによる一時判定や、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に認定調査を委託した場合の調査結果による要介護度が平均よりも高い判定が出ているということなどから、認定調査の見直しが行われることになりました。これまでは申請代行が可能でしたが、今後は原則として市区町村が認定調査を行います【<図9>・<図10>参照】。  
     
  <図9> 申請代行の見直し  
 
  現行 改正後
新規
  • 本人
  • 成年後見人(※)
  • 家族・親族等
  • 民生委員、介護相談員等
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保健施設
  • 本人
  • 成年後見人
  • 家族・親族等
  • 民生委員、介護相談員等
  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設のうち厚生労働省令で定めるもの
更新
  • 本人
  • 成年後見人(※)
  • 家族・親族等
  • 民生委員、介護相談員等
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 本人
  • 成年後見人
  • 家族・親族等
  • 民生委員、介護相談員等
  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設のうち厚生労働省令で定めるもの
 
  (※)成年後見人とは、認知症や知的障害などによって、自分では判断がつかなくなってしまった方の代理として、財産の管理や介護サービスの契約などを行います。  
     
  <図10> 認定調査の見直し  
 
  現行 改正後
新規
  • 市町村
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 市町村
更新
  • 市町村
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 市町村
  • 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設のうち厚生労働省令で定めるもの
 
     
   
 
  6.2 市区町村の保険者機能の強化  
     
  市区町村が保険者としての機能を十分に発揮し、効率的に運営できるようにするために、市区町村の保険者機能の見直しが行われます。  
     
  (1)市区町村への「事業所の立ち入り権限」の付与  
     
  これまでの制度では、保険者はサービス事業者に対して関係書類の提出のみ求めることができましたが、これを見直し、事業者に対する報告、帳簿書類の提出命令や事業者への立ち入り検査ができるようになります。  
     
  (2)指定取り消し要件に合致した指定サービス事業者の通知  
     
  指定サービス事業者について指定の取消要件等に合致していると市区町村が認めた場合には、都道府県へ通知します。  
     
  (3)地域密着型サービスに対する指定・指導監査等  
     
  市区町村は、地域密着型サービスの事業所の指定・指導監督を行うことができるようになり、また、介護保険事業計画のサービス整備量を超える場合は指定を拒否できるようになります。  
     
  (4)保険者の共同事業の実施、事務委託の整備  
     
  市区町村の保険者の事務量の増加にともない、保険者が共同で事業を行えるようになります。また、事務の一部を自治組織等に委託することもできるようになります。

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