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| ※本人あるいは家族が市区町村の窓口にて申請を行う。 (本人や家族が出来ない場合は、指定居宅介護支援事業者又は介護保健施設に申請を代行することができる) |
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※市区町村が委託した調査員が家庭を訪問して聞き取り調査を行います(訪問調査)。 |
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※認定調査の結果をもとに、コンピュータによる判定を行います(一次判定)。 |
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※一次判定の結果や主治医の意見書をもとに、その人にどれくらいの介護が必要かを審査します。 |
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| ※1〜5までの要介護度、1〜2までの要支援度の判定が行われます。 | |
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※認定結果通知と被保険者証が郵送されます。 |
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※指定居宅介護支援事業者を選び、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらいます。 |
