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介護保険講座


 
   
  2. 施設給付の見直し  
     
  2.1 居住費用・食費の見直し  
     
  現在の介護保険適用サービスには、「在宅サービス」と「施設サービス」があり、施設サービスについては、要介護1〜要介護5の認定を受けている人が対象になります。在宅サービスを受けている利用者が居住費や食費を全額自己負担しているのに対し、施設では介護保険給付によって支払われ、自己負担額が軽減します。この差が月額約5万円にものぼることから、両者間の自己負担額の不均衡を是正するために見直しが行われることになります【<図2>参照】 。  
     
  ◆居住費用と食費の改正  
     
  老人保健施設・特別養護老人ホーム・療養型病床群の3施設に対して、これまで介護給付の対象になっていた居住費(自宅で在宅サービス受けている人が負担している家賃等に相当)と食費の見直しが行われることになります。  
     
  <図2> 在宅サービス利用者と施設利用者の自己負担額  
     
   
     
   
 
  2.2 低所得者に対する措置  
     
 

低所得者など、申請のあった利用者は、第1段階(生活保護受給者)・新第2段階(年収80万円以下)・新第3段階(年収80万円以上)に該当する場合には、自己負担に上限額が設けられており、「補助的給付」を受けることができます。

「補助的給付額」は、「補助的給付の基準額」から「負担上限額」を差し引いた額になり、介護保険給付によって支払われることになります。

 
     
  <図3-1> これまでの施設入所にかかった平均費用  
     
 
老人保健施設 月5.3万円(居住費+食費)
特別養護老人ホーム 月5.0万円(居住費+食費)
療養型病床群 月6.0万円(居住費+食費)
 
     
  <図3-2> 補助的給付額  
     
 
  居住費用 食費
補助的給付の基準額 個室   6.0万円 4.8万円
相部屋 1.0万円
 負担上限額
第1段階(生活保護受給者等) 個室   2.5万円 1.0万円
個室   0.0万円
新第2段階
(市町村民税非課税世帯かつ年金収入が80万円以下など)
個室   2.5万円 1.2万円
相部屋 1.0万円
新第3段階
(市町村民税世帯非課税かつ新第2段階非該当者)
個室   5.0万円 2.0万円
相部屋 1.0万円
 
     

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