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低所得者など、申請のあった利用者は、第1段階(生活保護受給者)・新第2段階(年収80万円以下)・新第3段階(年収80万円以上)に該当する場合には、自己負担に上限額が設けられており、「補助的給付」を受けることができます。 「補助的給付額」は、「補助的給付の基準額」から「負担上限額」を差し引いた額になり、介護保険給付によって支払われることになります。