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3. 新たなサービス体系の確立 |
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3.1 地域密着型サービスの創設 |
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地域密着型サービスも新たに創設されるサービスです。市区町村が主体になり、「痴呆ケア」や「地域ケア」を推進します。 |
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◆地域密着型サービスの主なサービス内容 |
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(1) 小規模介護老人福祉施設(定員30人未満) (2) 小規模で介護専用型の特定施設(定員30人未満) (3) 認知症高齢者グループホーム (4) 認知症高齢者専用デイサービス (5) 小規模多機能型居宅介護 (6) 夜間対応型訪問介護 |
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(3)認知症高齢者グループホーム |
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認知症高齢者グループホームの急増が原因となり、市町村の保険財政が圧迫されたり、サービスの質が低下しているのではないかという観点から、グループホームを地域密着型サービスに位置づけることで、市町村が事業者の指定や指導の権限を持てるように見直しが行われます。 |
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(5)小規模多機能型居宅介護の概要 |
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小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業所に通うことを中心し、容態や希望に応じて、事業所への泊まりや、職員による自宅への訪問など、サービスを組み合わせて提供するサービスです【<図4>参照】 。 |
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<図4> 小規模多機能型居宅介護の流れ |
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(6)夜間対応型訪問介護 |
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現行の在宅介護サービスでは、夜間の訪問は決められた曜日や時間帯に行われています。一方施設では、介護職員による夜間の巡回と、利用者が自ら職員にコールをかけることによって必要なときにサービスを受けることができます。そこで、夜間でも自宅においてなるべく自立した生活を支援できるように「夜間対応型訪問介護」サービスが高齢者が在宅でも24時間安心生活できる体制を整えることが必要になります。創設されることになります【<図5>参照】 。 |
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<図5> 夜間対応型訪問介護のしくみ |
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◆地域密着型サービス利用の仕組み |
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地域密着型サービスは、住民は、居住している市区町村が指定する事業者の提供するサービスを受けることが原則です。他の市区町村の提供しているサービスを受けたい場合には、サービス利用費が自費扱いとなりますが、同意があれば居住地の市区町村が他の地域の事業者を指定することができ、保険給付を受けることができます【<図6>参照】。 |
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<図6-1> A市在住のAさんがA市指定の事業者のサービスを受ける場合 |
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<図6-2> B市在住のBさんがA市指定の事業者 のサービスを受ける場合 |
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3.2 居宅系サービス体系の見直し |
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これまでの介護保険制度では、要介護状態になると「自宅」もしくは「施設」を選択するような形をとっていましたが、自宅で生活したい・住み慣れた地域の中で生活したいという要介護者の希望を かなえるために居宅系サービスの見直しが行われることになります。 |
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◆「特定施設入所者生活介護」の緩和 |
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介護付き有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設入所者生活介護の対象が、拡大します。
特定施設入所者生活介護とは・・・介護付き有料老人ホームやケアハウスなどに入所している高齢者が特定施設サービス計画に基づいて受ける介護サービスです。入所者が受ける生活介護やリハビリなどは介護給付の対象となりますが、居住費や食費などは給付の対象にはならないので自己負担になります。
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3.3 地域介護・福祉空間整備等交付金の創設 |
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これまでは、個別の施設ごとに補助金が交付されていましたが、地域介護・福祉空間整備等交付金が創設され、都道府県が独自に行う施設やサービスの整備計画全体に対して、交付金を交付することになります。交付金は、高齢者が住みなれた地域で生活できるように支援することや、市町村が地域の特色に合わせたサービス基盤を整備し、施設環境やサービスの改善を支援するために創設されます。また、交付金には、介護予防拠点・地域密着型サービス拠点・地域包括支援センター等を整備するための「市町村整備交付金」と、個室・ユニット型の特別養護老人ホームや老人保健施設を整備するための「施設生活環境改善交付金」があります。 |
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