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介護保険講座


 
   
  4. サービスの質の確保・向上  
     
  4.1 ケアマネジメントの見直し  
     
  介護保険制度改正によって、新予防給付が創設され、多岐に渡るサービスのマネジメントを徹底するために、より包括的で継続的なケアマネジメントが必要になります。  
     
  ◆ケアマネジメントの見直しの要点  
     
  (1) 小規模介護老人福祉施設(定員30人未満)
(2) 小規模で介護専用型の特定施設(定員30人未満)
(3) 認知症高齢者グループホーム
(4) 認知症高齢者専用デイサービス
(5) 小規模多機能型居宅介護
(6) 夜間対応型訪問介護
 
     
  (1)包括的・継続的マネジメントの強化(地域包括支援センターの創設)  
     
  制度改正によって、新たに新予防給付が創設されるなど、今後も新たなサービスの設置やマネジメントが必要になるはずです。今回の改正によって、地域包括支援センターを創設し、在宅と施設・医療と介護の連携を図り、主治医との連携を強化していきます。  
     
  (2)ケアマネジャーの資質の向上(5年ごとの資格の更新制の導入)  
     
  現行のケアマネジャーの資格は、取得すれば一生涯続けて仕事をすることができます。今回の見直しでは、個々の利用者に最適なケアプランを作成しよりよいサービスを提供することを目的とし、5年ごとに資格を更新する制度を創設します。また、更新時には、「更新時研修」という研修を義務付けることになります。  
     
  (3)独立性・中立性の確保(1人当たりの標準担当件数の見直し)  
     
 

現在のケアマネジャー業務は、過度の件数を担当するなど事業者サイドのケアプラン作成になっているのではないかと懸念される部分があります。また、多忙な業務のため職員間の相談などが円滑に行われない状況が見られます。そこで、一人当たりの担当件数の見直しやケアマネジメントプロセスに応じた報酬体系の設置が考えられています。

 
     
 
   
  4.2 情報開示の徹底と事業者規制の見直し  
     
  ◆ 事業所情報の開示(情報開示の標準化)  
     
 

介護サービスは、質の向上を図る上でも、利用者が自らサービスを選択し利用することが望ましいと考えられていますが、現在の制度においては、利用者がサービス提供事業者を選択する際に必要な判断項目が不足しています。そこで、事業者の情報を第三者客観的に調査・確認を行い、公開する制度が設けられることになります【<図7>参照】。

 
     
  <図7> 事業者情報の開示について  
   
     
  ◆ 事業者規制の見直し  
     
  事業者規制の見直しにより、サービス提供事業者の取り消し処分の規定が追加されます。

追加規定1:サービス提供事業者の指定に6年ごとの更新制を導入、申請者が取り消し処分を受けた場合は、向こう5年間は再申請が不可
追加規定2:サービス提供事業者に対する都道府県の権限に、(1)業務改善命令(2)事業所指定の停止(3)当該処分の公表を追加
 
     
 
   
  4.3 専門性を重視した人材の育成と資質の確保  
     
  ◆ 介護職員は将来的には「介護福祉士」が中心  
     
  現在、ホームヘルパーとして働く介護職員のうち、介護福祉士資格を取得しているのは1割程度です。また、ホームヘルパーの資格取得に必要な講習時間は介護福祉士の10分の1以下ということから、専門知識やサービスに格差が生じている可能性があります。そこで、サービスの標準化及びサービスの質の向上を図るため、将来的には介護職員を介護福祉士に統一することになります。  
     
  ◆ ホームヘルパーの資質向上のための研修強化  
     
 

ホームヘルパーの大半を占めているヘルパー2級では、130時間の講習と現任研修が専門知識や技術を深める手段になっています。しかし、看護師などと比較すると介護職の現任研修は不足しており、また研修をおろそかにしている事業所も少なくありません。今後は、介護福祉士とヘルパーの中間に位置する資格も登場する予定ですが、まずは研修の強化によって人材の育成と資質の確保を図ることになります。

 

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